2019.02.06
満64歳以上の雇用保険料免除について
令和2年4月1日から、すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります
※詳細は下記のリーフレットを参照してください。
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※以下はこれまでの参考記事です。
高年齢労働者(満64歳以上)についての雇用保険料免除
保険年度の初日(4/1)において満64歳に達している被保険者(平成30年については昭和29年4月1日以前に生まれた者)は
雇用保険料が事業主負担および被保険者自身も雇用保険料の負担が免除されます。
ただし、雇用保険料免除制度は平成31年度(2019年)まで(2020.3.31)となっており、それ以降(2020.4.1)からは雇用保険料の適用対象
となりますのでご注意ください。
平成31年度(2019年)まで保険料免除制度有り。
2020年4月1日以降は雇用保険適用対象者となり、事業主および被保険者自身も雇用保険料の負担が必要となります。