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労務情報

労働保険とは労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険の総称です。
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、
業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、
事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません
罰則規定
1)指導を受けたにもかかわらず手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権により、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金が徴収されることがあります。
2)労災保険未加入事業所の労働者側よ労災申請があった場合、その労災給付(入・通院費等)の40%が事業主に課せられます。また、行政機関からの指導があったにもかかわらず未加入だった場合については労災給付(入・通院費等)の100%が事業主に課せられます。また、併せて、労働保険料を遡って徴収されるほか、追徴金も徴収されます。
公共職業安定所(ハローワーク) 電話0297-60-2727


労働者災害補償保険(労災保険)

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。

雇用保険

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
お問い合わせ:牛久市商工会
FAX:029-872-1991