労務情報
労働保険とは労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険の総称です。
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、
業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、
事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、
業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、
事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません
罰則規定
1)指導を受けたにもかかわらず手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権により、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金が徴収されることがあります。2)労災保険未加入事業所の労働者側よ労災申請があった場合、その労災給付(入・通院費等)の40%が事業主に課せられます。また、行政機関からの指導があったにもかかわらず未加入だった場合については労災給付(入・通院費等)の100%が事業主に課せられます。また、併せて、労働保険料を遡って徴収されるほか、追徴金も徴収されます。
公共職業安定所(ハローワーク) 電話0297-60-2727